☆第4弾・事例☆ 2023年からスタート!割増賃金のリスクと対策法【働き方改革コラムVol.6】
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皆さま こんにちは。
船井総研 ライフスタイル支援部 髙島です。
この度は、2018年6月29日に成立した『働き方改革関連法』を
テーマに第10回のコラムを書かせていただいております。
第5回目では、『割増賃金のリスクと対策法』と題しまして、
お伝えさせていただきます。
【割増賃金の基本】
ポイント1
:中小企業も大手企業同様、1か月間で60時間を超える時間外労働をさせた場合、
その超えた分の時間外労働については法定割増賃金率が50%以上となる。
ポイント2
:現状、社員がどれくらいの時間外労働をしているのかを明確に把握し、
今後の対策を練っておく必要がある。
ポイント3
:2023年4月から開始となります。
上記が基本的なポイントとなります。
これまでのコラムで『有給休暇』や『労働時間の上限』、『同一労働同一賃金』の
テーマを書かせていただきましたが、今回はそういったテーマにも関連する内容になります。
現状の労働時間を把握し、割増賃金をすべて支払った場合、人件費率が
大幅に上昇することは明らかかと思います。
こちらの課題に関しては、時間がありますので対策の手順をまとめさせていただきました。
※下図
先ずは、現状の把握をしていただき、どれくらいの方が何時間、時間外労働をしているのか。
その業務は社内の正社員に業務してもらう必要があるのかないのか。
ない場合は、請負・準委託契約で社外へアウトソースするのか。
などを整理していただく必要があるかと思います。
割増賃金50%の割増率を25%にする方法もあります。
対象の社員に代替休暇をとってもらう方法です。
遂行する場合、代替休暇の制度を導入するためには、あらかじめ過半数労働組合または
過半数労働者代表と書面で協定を交わし、就業規則等に定めておく必要があります。
代替休暇を取得できるのは、2か月間までなので、それまでに労働者が取得しない場合、
割増賃金は50%となります。
こういった対策はあるのですが、長期的に社内を整え、これからの働き方改革に
適用し、強い会社作りを実行いただくことをお勧めします。
待ったなしのこのテーマに失敗確率を極力下げ、早めに取り組んでいただければと思い、
この度下記のメニューを用意させていただきました。
1)無料の経営相談(30分程度)
「もう少し詳しい話が聞きたい」・「自社だったらどう進めるべきか話したい」という方へご用意
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すぐに現状分析を開始し、スタートを切りたいという方へご用意
下記のアンケートにてご応募可能ですので2つのメニューからお選びください。
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強い想いをもって、新たな戦い方へ少しでも踏み出していただきたいと考えています。
次回は、
『☆第5弾 {業務効率化編}事例企業【働き方改革コラムVol.7】』
に関して、解説をさせていただきますので、ぜひ引き続きお読みください。