☆第3弾・事例☆ 2021年からスタート!同一労働同一賃金のリスクと対応法【働き方改革コラムVol.5】

2019年8月30日

皆さま こんにちは。
船井総研 ライフスタイル支援部 髙島です。

この度は、2018年6月29日に成立した『働き方改革関連法』を
テーマに第10回のコラムを書かせていただいております。

第5回目では、『同一労働同一賃金のリスクと対応法』と題しまして、
お伝えさせていただきます。

【同一労働同一賃金の基本】
ポイント1
 :職務内容が同じであれば(=同一労働)、
  同じ額の賃金(=同一賃金)を(雇用形態に関わらず)従業員に支払うべきという待遇改善のための制度です。

ポイント2
 :非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、
  自身の待遇について説明を求めることができるようになります。
  事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

ポイント3
 :大手企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から開始となります。

上記が基本的なポイントとなります。

すでに同一労働同一賃金を実現している企業も出てきています。
企業における雇用体系の種類は基本的には下記のようなものがありますが、
同一労働同一賃金を実現している企業がとっている対応内容は、

『フルタイムパート』などの正社員化や
正社員としての雇用形態を数種類、準備する方法です。(『フルタイム正社員』『短時間正社員』など)

上記のポイント1のように評価賃金制度も整理しておく必要もあります。
今までは1年間や1か月単位で1名の社員が出した成果を評価し、賃金制度に反映させていた場合が
大半だったかと思いますが、

今後、日本国内で働き方改革が進んでいく中で、
一定の限られた時間の中でどのような成果を出しているか(例:出勤時間中の1時間単位での成果など)
を見える化し、評価賃金制度を整理することをお勧めします。

様々な背景をそれぞれの社員が持っている状態が必ずといって良いほど
訪れる可能性が高い。その中で、できる限り平等に評価ができるような
体制を今のうちに整えていかれることが今後の会社経営の未来を大きく左右するのではないでしょうか。

待ったなしのこのテーマに失敗確率を極力下げ、早めに取り組んでいただければと思い、
この度下記のメニューを用意させていただきました。

1)無料の経営相談(30分程度)
  「もう少し詳しい話が聞きたい」・「自社だったらどう進めるべきか話したい」という方へご用意
2)『働き方改革診断』    
  すぐに現状分析を開始し、スタートを切りたいという方へご用意

下記のアンケートにてご応募可能ですので2つのメニューからお選びください。
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強い想いをもって、新たな戦い方へ少しでも踏み出していただきたいと考えています。

次回は、
『☆第4弾・事例☆ 2023年からスタート!割増賃金のリスクと対策法【働き方改革コラムVol.6】』と題して、
働き方改革関連法の『割増賃金のリスクと対策法』に関して
事例を交えながら詳しく解説をさせていただきますので、ぜひ引き続きお読みください。

コンサルタントコラム

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