☆第2弾・事例☆ 2020年からスタート!時間外労働の上限、把握の仕方【働き方改革コラムVol.4】

2019年7月23日

皆さま こんにちは。
船井総研 ライフスタイル支援部 髙島です。

この度は、2018年6月29日に成立した『働き方改革関連法』を
テーマに第10回のコラムを書かせていただいております。

第4回目では、『時間外労働の上限、把握の仕方』と題しまして、
大手企業では本年の4月、中小企業では、来年の4月から開始する
法案に関してお伝えさせていただきます。

【時間外労働の上限について】
ポイント1
:時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、
臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

ポイント2
:臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内 とする必要があります。
※原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。

ポイント3
:大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。

上記が基本的なポイントとなります。

時間外労働の上限に関しては以上ですが、
この労働時間の把握の方法が今後の会社経営の中で非常に重要なポイントとなります。

人材を雇用するにあたって、法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)を整備されているかと思いますが、
その中でも出勤簿の管理方法が非常に重要となっています。

今までの出勤簿は、出勤日の記録のみで良かったですが、毎日の始業時刻や終業時刻についても正確に記入することが必要となります。

そのガイドラインは下記のような内容です。

また、今回の法改定からは管理監督者の労働時間の状況についても、
労働安全衛生規則に規定する方法で把握しなければならないこととなりました。

この記録は、3年間に渡り、保管する必要がありますので、どのような形で管理をして行くのか。
今のうちに検討していただくことをお勧めします。

待ったなしのこのテーマに失敗確率を極力下げ、早めに取り組んでいただければと思い、
この度下記のメニューを用意させていただきました。

1)無料の経営相談(30分程度)
「もう少し詳しい話が聞きたい」・「自社だったらどう進めるべきか話したい」という方へご用意
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すぐに現状分析を開始し、スタートを切りたいという方へご用意

下記のアンケートにてご応募可能ですので2つのメニューからお選びください。
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強い想いをもって、新たな戦い方へ少しでも踏み出していただきたいと考えています。

次回は、
『☆第3弾・事例☆ 2021年からスタート!同一労働同一賃金のリスクと対応法【働き方改革コラムVol.5】』と題して、
働き方改革関連法の『同一労働同一賃金のリスクと対応法』に関して
事例を交えながら詳しく解説をさせていただきますので、ぜひ引き続きお読みください。

コンサルタントコラム

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