☆簡単チェックリスト付き☆働き方改革関連法のポイント!【働き方改革コラムVol.1】
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皆さま こんにちは。
船井総研 ライフスタイル支援部 髙島です。
この度は、2018年6月29日に成立した『働き方改革関連法』を
テーマに第10回のコラムを書かせていただきます。
第1回目では、『働き方改革関連法の概要』
皆さまに抑えておいていただきたいポイントを簡単に確認いただける
チェックシートと共に解説をしていきます。
では、本題に入っていきます。
早速ですが、皆さま下記の簡単なチェックシートを回答してみてください。
設問は全部で13種類あります。
・・・ここから先は、チェックシートを回答してからご覧ください。
チェック項目が『0~4点だった方』
働き方改革に向けて早急に準備をする必要がありそうです。①『労務規定と 実態の整備 』の項目で施行に向けた動き出しがまだであれば、ぜひすぐにでも実施していただけるのが良いかと思います。
チェック項目が『5~9点だった方』
新聞やニュースなどで情報は知っているけれど、対策はこれから。という方が多いのではないでしょうか?働き方改革に対する取り組みは数カ月では結果が出にくいことが大きな特徴です。早めのスタートが切れるよう、準備していただければと思います。
チェック項目が『10~13点だった方』
働き方改革に関しての情報も抑えた上で、対策もスタートしている方が多い印象です。しかし、実施していく中で何から進め、どのように展開していくべきかちょうど壁に当たっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?ぜひ、今後の他社事例も参考に自社に落とし込んでみてください。
簡単に『働き方改革関連法案』の内容に関して、チェックシートを通じてお伝えさせていただきましたが、
この内容を実施しなかった場合のリスクも最後にお伝えさせていただければと思います。
(1)時間外労働の上限規制について
大企業では2019年4月1日、中小企業では2020年4月1日より施行されます。
労働基準法改正案から年間720時間に上限が変わります。繁忙月であっても上限100時間、複数月平均80時間未満と定められています。
罰則の内容は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
(2)60時間を超える時間外労働に対し、割増賃金率5割以上
こちらはすでに大企業には適用されていたものの、これまでは中小企業への適用が猶予されていた制度です。
法定の割増率以上の割増賃金を支払わない場合、賃金の未払いとなるので罰則の対象となります。
こちらは2023年4月1日より中小企業への猶予が撤廃されます。
罰則の内容は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
(3)年次有給休暇の会社の時季指定
法改正で、会社は年間で最低5日、労働者に年次有給休暇を取得させることが義務づけられますが、
取得させなかった場合は罰則の対象となります。
罰則の内容は「30万円以下の罰金」です。
上記の罰則は、1名の従業員毎に発生するのかそれとも、1社に対し発生する罰則なのかは
まだ明確になっていませんが、
最近は残業証明アプリというものが社労士によって作成され、従業員個人が
携帯のGPS情報を利用して、実際の労働時間を算出できるようになっています。
実際に裁判沙汰になっているケースも出てきており、待ったなしのテーマになっていることは明白です。
未払い残業も過去2年分の遡及請求ができるようになることを考えると
かなりリスクは高い状況であることが伺えます。
そんな『働き方改革関連法案』施行に向けて今からできること。
これらに対し、まず皆さまに変えていただきたいのは、『働き方改革関連法案』に対する捉え方です。
上記のようなリスクの話が出ると必ず、遵法化することに重きを置きがちですが、
これを一つの経営戦略と考え、会社の成長・利益に繋がる手法を考えていただくことが重要です。
しかし、『働く時間の制限』がある中でこれまで通りの戦い方では、業績アップを実現するのは難しいと
感じておられる方が多いと思います。
戦い方をシフトする際に必ず初めに行っていただきたいことは現状把握です。
・自社が『働き方改革関連法』に対し、遵法化している又は、していない部分はどういった部分でリスクはどれだけあるのか。
・自社のすべての業務を洗い出し、利益向上に繋がる設計を見直すこと。
・自発的に生産性を向上させる組織を作るために、今自社の組織体はどのような状況であるのか。
現状把握をしていただくためにこの度、下記のメニューを用意させていただきました。
1)もうすこし無料の経営相談(30分程度)詳しい話が聞きたいという方へご用意
2)『働き方改革診断』 ・すぐに現状分析を開始し、スタートを切りたいという方へご用意
下記のアンケートにてご応募可能ですので2つのメニューからお選びください。
◆こちら(https://goo.gl/forms/bMSfOk88GOOgeNQ13)
強い想いをもって、新たな戦い方へ少しでも踏み出していただきたいと考えています。
次回は、
『☆企業成長を諦めない☆働き方改革関連法との向き合い方!【働き方改革コラムVol.2】』と題して、
働き方改革法におけるそれぞれの項目がどのような基準になっていて、どのような対策を
とっていただくべきか、解説をさせていただきますので、ぜひ引き続きお読みください。
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